山口東京理科大学校友会

山口東京理科大学
校友会

交通費等取扱要項

交通費等取扱要項

目的

第1条
この要項は、山口東京理科大学校友会の会務のために旅行する会長、副会長、理事、事務局長、会計、監事及び会長が指名した者(以下「役員等」という。)に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

旅費の支給

第2条
役員等が出張した場合には、当該役員等に対し、旅費を支給する。

旅費の計算

第3条
  1. 旅費は、もっとも経済的かつ効率的な通常の経路又は合理的な経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、天災、急な運休などのやむを得ない事情の場合、別の経路・手段を認める。
  2. 旅費は出張するものの自宅から用務地までの往復の旅行に関わる交通費とする。

旅費の種類等

第4条
  1. 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料とする。
  2. 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する。
  3. 船賃は、水路旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する。
  4. 航空賃は、航空旅行について、路程に応じて旅客運賃等により支給する。
  5. 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、実費により支給する。
  6. 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ実費により支給する。
  7. 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じて1夜当たりの定額により支給する。

鉄道賃

第5条
鉄道賃は、旅客運賃、急行料金及び特急料金(通行税を含む。)であり、座席指定料金(グリーン車を除く。)を含む。但し、特別急行及び新幹線は、片道100km以上の場合に利用できる。

船賃

第6条
  1. 船賃は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、特別船室料金及び座席指定料金による。
    1. 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、中級の運賃
    2. 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃
    3. 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
    4. 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものによる旅行をする場合には、同号に規定する運賃のほか、特別船室料金
    5. 座席指定料金を徴する船舶による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
  2. 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

航空賃

第7条
航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

車賃

第8条
  1. 車賃の額は、実費額による。ただし、役員等の所有する車両(自転車、自動二輪車及び原動機付自転車をいう。)による旅行の場合には、次の各号に掲げる旅行の全路程に応じ、当該各号に定める額とする。
    1. 40キロメートル未満の場合には、1回につき800円
    2. 40キロメートル以上70キロメートル未満の場合には、1回につき1,600円
    3. 70キロメートル以上の場合には、1回につき2,000円
  2. 前項の規定にかかわらず、実費額を支給することが困難である場合には、打切車賃として、旅行1日につき700円を支給することができる。この場合において、会長が特に必要であると認めるときは、打切車賃のほか、一部の区間の実費額を加算して支給することができる

宿泊料

第9条
  1. 宿泊料の額を実費として、上限を1泊につき10,000円とする。
  2. 宿泊数は、用務開始日から用務終了日までを基準とする。
  3. 次の各号に掲げる路程となる場合は、前泊または後泊を可能とする。
    1. 往路で自宅からの出発時刻が概ね午前7時より前となる場合
    2. 復路で自宅への到着時刻が概ね午前9時により後とある場合

食卓料

第10条
  1. 食卓料の額は、1夜につき1,500円とする。
  2. 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

附則

この規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則

この規定は、平成31年4月1日から施行する。